なぜ小笠原に図書館がないの?6
2007年08月17日/ 組合の話題

図書館法より抜粋
(この法律の目的)
第一条 この法律は、社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、
社会教育法 (抜粋)
(昭和二十四年六月十日法律第二百七号)
第一章 総則
(国及び地方公共団体の任務)
第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
(市町村の教育委員会の事務)
第五条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。
四 所管に属する図書館、博物館、青年の家その他社会教育に関する施設の設置及び管理に関すること。
(図書館及び博物館)
第九条 図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。
2 図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。
☆ 小笠原でだって文化的生活がしたい!と思うから、貸出数が多いのかもしれません。
人口1人当たり館外貸出数10.97冊/年は、図書館でもレベルが高い方だと思います。
(写真=父島図書館です!うれしい♪)
(国及び地方公共団体の任務)
是非、遂行して欲しいですね。
間違っても教育課の職員が「ここは図書館じゃないんだから
」なんてサービス向上に水を差すようなことを言っちゃいけませんよね
是非、遂行して欲しいですね。
間違っても教育課の職員が「ここは図書館じゃないんだから

Posted by おがししょ at 20:57│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。