労働組合の活動・団体交渉 & 労働条件をよくする・労働協約
2009年10月07日/ 組合の話題

団体交渉は、この小笠原図書館司書ユニオンで初めてでした
正直に感じたことを言ったら、「感動」
裁判所もない離島僻地では、無法地帯のようなもの
当たり前のことも話が通じない
17年も悔しい想いばかりでした
「団体交渉では平等なんだ・・・」と、本当に感動したんです
遠く離れた小笠原でも、波が高く風が吹いています
台風18号の被害が少ないことを祈ります
6-3 労働組合のいろいろな活動体-団体交渉など̶
労働組合の活動にはいろいろなものがありますが、団体交渉はその中でも重要なものです。
要求の内容が決まると、それを要求書にして会社に提出し、そのことについて何日何時に話し合いたいと申し入れます。この話し合いのことを団体交渉といいます。団体交渉とは、労働者が、労働条件をよくするために、団結の力を背景に会社と話し合うことで、憲法で保障された権利です(憲法第28 条)。
団体交渉には、ふつう、労働組合の役員(委員長、副委員長、書記長など)があたりますが、場合によっては、外部の人(たとえば、上部の労働組合の役員など)に依頼することもできます。
労働組合の代表者又は労働組合から委任を受けた人は、その労働組合と組合員のために、労働条件の向上などを目的として会社と交渉する権限をもっています(労働組合法第6 条)。
会社と労働組合が、労働条件などについて、必要があればいつでも話し合える民主的な関係が保たれていればよいのですが、なかには労働組合との話し合いに応じようとしない会社もあります。しかし、会社が、正当な理由がないのに、労働組合との団体交渉を拒むことは、不当労働行為(P71 参照)にあたり認められません(同法第7 条第2 項)。また、団体交渉にあたって、会社は、労働組合の代表者と単に形式上会うだけではなく、誠意をもって交渉にあたらなければなりません。
6-4 労働協約-労働条件をよくして労働者の地位を高める制度-
団体交渉によって、労働組合と会社の意見が一致したら、団体交渉で決まったことを、お互いに誠実に守らなければなりません。そのためには、決まったことを口約束ではなく、書面にしておくことが必要です。
ポケット労働法2009 第6章 労働組合(664KB) 69~79
(団体交渉は75~、労働協約は78~)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu05/pdf/06.pdf より引用
Posted by おがししょ at 00:16│Comments(0)
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