司法過疎、小笠原

2009年01月05日/ 図書室からのお知らせ

司法過疎、小笠原
図書館の自由に関する宣言  日 本 図 書 館 協 会  1 9 5 4 採 択  1 9 7 9 改 訂                                         

 図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。

1. 日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である
 知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。
 知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によって保持されなければならない。

2.すべての国民は、いつでもその必要とする資料を入手し利用する権利を有する。この権利を社会的に保障することは、すなわち知る自由を保障することである。図書館は、まさにこのことに責任を負う機関である。

3.図書館は、権力の介入または社会的圧力に左右されることなく、自らの責任にもとづき、図書館間の相互協力をふくむ図書館の総力をあげて、収集した資料と整備された施設を国民の利用に供するものである。
・・・後略・・・
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jla/ziyuu.htm より引用

父島の子どもたちは、基本的人権でさえ、いとも簡単に壊されてしまいました。
他では考えられないような、理不尽な思いをたくさんする所です。



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Posted by おがししょ at 00:12│Comments(0)
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