なぜ小笠原に図書館がないの?3

2007年08月11日/ 組合の話題

父島図書室が、図書館法による「図書館」になるためには、その基準や必要な手続きは?

(以前、都立図書館にレファレンスしてみました。その回答は次のようでした。抜粋)

「図書館法」第10条にありますように、公立図書館の設置に関しては当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めることになっていますので、基本的には小笠原村の条例の問題になるかと思われます。






☆こども図書室は1階奥です
赤ちゃん〜小学校3・4年生位までの子どもが読める絵本・児童書等があります。子どもたちのために、毎週のようにどっさり借りて行くお母さんが多いです。


(↓平成18年度東京都公立図書館調査より)

児童資料年間貸出数 2725

児童資料総数 6100



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Posted by おがししょ at 19:16│Comments(0)
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